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緊急小口資金・総合支援資金の特例貸し付け制度について

新型コロナウイルス感染拡大の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金(緊急小口資金と総合支援資金)の特例貸し付け制度について、据え置き期間が延長されました。

〇令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については,令和4年3月末日まで据置期間を延長することが,厚生労働省において発表されました。 該当する方は、令和4年4月から返済が始まることになります。 ・既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。 ・据置期間延長の対象となる方には、令和3年3月頃、詳しいお知らせが送付される予定です。

〇緊急小口資金と総合支援資金の受付期間は、令和3年3月31日までです。

〇受付窓口は、中央区社会福祉協議会となります。 https://www.shakyo-chuo-city.jp/info/detail_news.php?tid=681

〇制度の詳細については、東京都社会福祉協議会をご覧ください。 https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/2020-0413-1036-17.html





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